2010年09月10日

土地活用Q&A 3.事業用定期借地権について

第8回、ジョイント土地活用相談局にて

リスナーさんより頂いた質問と

回答した内容をUPしますアップ


Q.
契約期間満了する事業用借地契約に関し、
再契約をし、現在の建物を引き続き使用したいのですが、
この場合には建物はどのように扱い
どのような内容で再契約ができるのでしょうか?

A.
事業用定期借地権の再契約についてですが、
既に建築されている建物を表示して
その建物の所有を目的とする
事業用定期借地権の設定契約をすれば足ります。

過去に建築された建物を今回の
事業用定期借地契約に流用するとの文言は一切不要です。
事業用定期借地契約の要件としては、
事業用建物(かつ非居住用)の所有を目的として
事業用定期借地権を設定する旨の合意ですので、
格別の記載は不要です。



まっつん


同じカテゴリー(土地活用Q&A)の記事

Posted by ジョイントのスタッフブログ at 09:24 │土地活用Q&A